大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)578 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第六点は、売買契約の効力について論ずるが、被上告人は本訴において係争

軌条の所有権確認を求めているのではなく、単に右軌条賃貸借の無効を主張し、上

告人に対する賃貸借契約上の軌条返還義務不存在の確認を求めているに過ぎないの

である。それ故、原判決において右賃貸借を通謀による虚偽の意思表示と認めその

無効であることを判示している以上、所論の売買の効力に関する原判決の判示は、

不必要な点に関する言わずもがなの判示たるに過ぎない。この点に関する原判示の

当否は、原判決の結論には関係がないところであるから、上告理由として採ること

を得ない。

その余の論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつてすべて「最高裁判

所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一

三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関

する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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